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遺産分割手続きには相続人全員が関与する必要があるため、相続人が誰であるかを調査する必要があります。しかし、長年音信不通の兄弟がいる場合や祖父母の代から遺産分割を行っておらず、過去の相続も含めて遺産分割するような場合、相続人全員の所在を探し出すことは容易ではありません。また、相続人全員の所在が分かったとしても、それぞれの利害が対立することも少なくないため、必ずしも遺産分割が円滑に行われるとは限りません。

例えば同じ行政書士だからといって、法人業務が専門の行政書士に相続手続きの依頼をしても、経験不足で手続きはうまく進みません。

対立が生じないのであれば、可能です。ただ、当初は対立がなくても、相続についての話し合いが進む中で、次第に話が合わなくなり対立が生じることもよくあることです。弁護士は、依頼者の利益のために業務を行うべきところ、対立が生じた場合、一人の相続人の利益のために業務を行えば、同じく依頼者である他の相続人の利益を害してしまうことになります。そのため、弁護士は、対立が生じた場合、いずれの相続人についても、代理人としての業務を行うことができなくなり、辞任する他なくなってしまいます。

換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。

※事案により料金が異なる場合がありますので、詳細は税理士にご相談ください。

遺産相続問題を弁護士に依頼した場合の費用については、以前は報酬規定とよばれる基準があったため、どの弁護士に頼んでも同額でした。

自力で弁護士を探すのが難しい場合は、弁護士会や法テラスといった窓口を利用することもできます。

期限が迫って慌ててしまうことがないよう、お早めに弁護士にご相談ください。

相続に強い弁護士を「相談件数・閲覧数・おすすめ」で厳選して掲載しています。

「遺産相続の全てを取り仕切る」といったイメージのある弁護士ですが、それはケースバイケース。依頼人の立場を考えて表に出てこない弁護士もいます。

相続の方法は、原則として法律で定められていますが(詳しくは【フローチャート】を御覧ください)、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

親族間でのトラブルを予防し,お客様が望む相続の方法について紹介いたします。

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